条約ができるまでせるヴぁんだ
こんにちは。せるヴぁんだです。
今週のブログ担当、略してブロ担となりました。
皆さんは『条約』という単語をご存じですか?
世界には数えきれないくらいの条約が存在しています。
日本に関係する有名な条約だと、日米安保条約・ワシントン海軍軍縮条約などがありますね。(社会科の授業で聞いたことあるはず!)
時代を遡れば、いわゆる不平等条約と言われた日米修好通商条約なんかもあります。
たくさんある条約の種類
実は、『条約』と名がついているものだけが条約ではありません。タイトルの最後に必ずその文言を付けて『〇〇条約』とする必要はなく、名称は何でもよいのです。
条約と名がついていないからと言って、条約でないということにはなりません。
- 国際連合憲章
- 国際連盟規約
- 国際司法裁判所規程
いずれも『条約』という文言は入っていませんが、立派な条約なのです。
条約ができるまで
条約案の作成
まずは条約案を作らないといけません。
たくさんの国が加盟国となるような条約(多数国間条約)の場合、その成立にはそれなりの期間を必要とします。
例えば、国際連合が旗振り役となっている条約の場合、最初から国連の全加盟国が条約の作成に関わるというよりも、一部の国が作業部会といった委員会を立ち上げて条約の骨子を作成することのほうが多いように感じます。
失礼ですが、全権委任状はお持ちでない?
各国は『全権代表』と呼ばれる代表者を自国から派遣し、条約交渉に関わるプロセスの責任者とします。
昔は、全権委任状という書状を提示しなければ、全権代表であると認めらませんでした。
明治時代に岩倉使節団がヨーロッパへ条約改正交渉に赴いた際、全権委任状がなかったため改正交渉に参加させてもらえず、大久保利通と伊藤博文が慌てて日本まで取りに帰ってきたというエピソードが有名です。
条約案がまとまったら
出来上がった条約案は、条約作成会議の全出席国の間で採決にかけられます。
要は、あなたの国はこの条約内容に賛成ですか?反対ですか?という訳です。
原則は全出席国の同意がなければ、条約として採択されません。けれども、非常に多くの国が参加している場合、全会一致が難しいことも多くあります。
そのため、出席国の2/3以上の賛成があれば成立する場合もあったりします。
そうして賛成多数/全会一致で条約内容が認められると、晴れて採択となり、各国代表の署名によって内容が確定します。
署名したら終わり?もう帰っていい?
署名行為には「条約の内容を確定させる」という効果があります。しかし、条約が正式に『法的文書』として拘束力を持つには発効要件を満たす必要があります。
例えば10か国の署名が必要だとか、アメリカを含む20か国の批准が必要、といった具合ですね。
前者では、10か国が署名されすれば、条約は法的拘束力を持ちます(発効)。ところが、発効要件が後者のような場合、さらに批准という手続きを踏まねばならず、署名の段階では、極論『紙切れ』状態にすぎないのです。
さぁ閣下、これに批准にしてくださいね
批准とは、『国家として正式に条約に従う意思を表明する』ことと言われます。重要な条約のほとんどは、署名だけではなく批准手続きを要求しています。それはなぜでしょうか。
- 第一に、全権代表(署名をした人=国連大使等)が、その国の本来の条約締結権を持っている人(国家元首等)の意思に反していないか、与えられた権限を越えて署名していないか、ということを確認するためです。
- 第二に、条約締結権者に「やっぱりや~めた!」の機会を与えるためです。最初見たときはイイと思ってGOサインを出しちゃったけど、改めて考えてみるとダメだこれ!なんてことがあるかもしれません。署名から批准に至るまでに、もう一度熟考してくださいね、という意味も込められているのです。
- 第三に、民主的手続きのためです。言い換えれば、議会において本当に結んでよいか判断するためです。自衛隊の文民統制と同じような考え方で、条約の締結にも民主的な統制をはたらかせるべき、というものです。
日本国憲法では、条約の締結は内閣の仕事です。したがって、原則として議会は条約締結の手続きに関与しません。しかし、それでは条約の民主的な統制が効かず、内閣が好き勝手に条約を結びまくることができてしまいます。
そこで、次の3つの性格のいずれかに当てはまる条約については、締結(批准等)に際して国会の承認が必要な条約として国会に提出しなければならないとしています。
- 法律事項を含むもの
- 財政事項を含むもの
- 政治的に重要で、批准が発効要件となっているもの
この考え方は、1974年当時、外務大臣だった大平正芳氏の答弁に基づくものであるため、『大平三原則』と呼ばれています。
批准しましたことをご報告申し上げます
最後に、批准した旨を寄託国と呼ばれる国に通知します。条約の発起国だったり、大きな国だったり様々です。国連事務総長が寄託者になることもあります。
こうして、晴れて条約の当事国として、条約の枠組みを利用できるようになるのです。
以上が(簡単ですが)条約ができるまでの道のりです。
参考文献
岩沢雄司『国際法』東京大学出版会、2020年。
中内康夫「国会の承認を要する「条約」の範囲-現在の運用と国会で議論となった事例の考察-」
『立法と調査 2020. 11 No. 429』2020年。
<https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201102017.pdf>
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